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介護保険が工事費用の9割を支給
住宅改修(バリアフリー)費支給申請について
身体状況などに応じて必要と認められる手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした場合 に、住宅改修費が支給されます。20万円を上限とし、自己負担分(1割または2割)を除いた9割 分または8割分が申請により支給されます。
工事着工前の『事前申請』が必要です。事前申請の際、工事内容を確認するまで数日を要しま す。また、工事前後に現地確認を実施する場合がありますので、ご協力ください。 ※工事内容の確認を受けてから着工してください。
(1)支給申請(事前申請)に必要な書類【工事前】
①住宅改修費支給申請書(指定様式)
・「住宅改修の種類、箇所及び規模」欄には、改修を行う箇所及び数量、長さ、面積等について記載して ください。別紙に作成していただいても結構です。ただし、添付する工事見積書や内訳書などにこれ らの内容が記載されている場合は住宅改修の種類のみを記載します。 ・「改修費用」欄には、改修工事全体の費用(見積額)を記載し、「うち介護保険対象部分」として、対 象外の工事費を除いた額を記載(支給対象となる工事費が 20 万円を超える場合は 20 万円と記載) します。 ・「これまでに給付を受けた住宅改修の有無」欄は、【有・無】のいずれかに○を付け、「有」に○をつけ た場合はその実施時期を記入してください。 ・「申請者」欄には必ず被保険者本人の氏名・住所等を記載してください。 ※工事後に提出していただく領収書も被保険者本人の氏名が記されたものを提出していただきます。 ・「口座振込依頼欄」には被保険者本人名義の口座を記入してください。被保険者本人が口座をお持ちで ないなどの場合は、ご家族等名義の口座を記入し、⑤の委任状を提出してください。
②住宅改修が必要な理由書(指定様式) ・担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼してください。担当ケアマネジャーがいない などの場合は、作業療法士、福祉住環境コーディネーター2 級以上の方等が作成しても結構です。
③工事見積書 ・工事を実施する業者に依頼し、費用の内訳がわかるよう、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分し たものを作成してもらってください。
④住宅所有者の承諾書(改修を行う住宅の所有者が被保険者本人でない場合) ・住宅改修を行う被保険者と住宅の所有者が異なる場合は、所有者の承諾書を添付してください。所有 者が被保険者の家族(配偶者・親・子)である場合も提出が必要です。
⑤委任状(保険給付の振込先口座名義が被保険者本人でない場合)
⑥住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真および簡単な図を用いたもの) ※工事を着工する前に必ず、工事前の写真(撮影日がわかるもの)を撮影し、完成予定の状態がわかる ようにして事前申請の際に提出してください。また、段差解消の場合は、メジャーを添えるなどして着 工前の段差の高さが分かる写真も添付してください。
(2)工事終了後(事後申請)に必要な書類【工事後】
⑦介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給に関する改修工事後書類総括票(指定様式)
⑧領収書(レシートは不可です。領収書は原本を提示してください。) ・記載事項等は「1.福祉用具購入費支給申請について」の「②領収書」と同じです。
⑨工事費内訳書(参考様式) ・住宅改修に要した費用が適切に算出されたことがわかるように、その算出方法(内訳)を明示し、工 事を行った箇所、内容及び規模を明記し、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分してください。(施 工業者により作成された内訳書等の書類でも結構です。)
⑩工事完成の状態が確認できるもの ・住宅改修箇所ごとの改修前・改修後それぞれの写真(撮影日がわかるもの)を提出してください。
3.申請場所 ・豊能町役場(本庁)保険課(介護) (豊能町余野414番地の1) ・豊能町保健福祉課 保健福祉センター (豊能町東ときわ台1丁目2番地の6)
4.その他 ・申請内容についての審査等のため、申請(住宅改修の場合は事後申請)から給付費の支給までに 2 か 月程度かかります。あらかじめご了承ください。
5.お問い合わせ ・豊能町役場 生活福祉部 保険課(介護)(TEL 072-739-3421 FAX 072-739-1980)

自治体による補助金制度

バリアフリーリフォームには、自治体によっては独自の補助金制度を設けているところがあります。また障害者として認定を受けている方の場合は、ほとんどの自治体でバリアフリーリフォームに補助金が適用されています。事前に市町村の窓口で相談してみてることをお勧めします。

≪ご注意≫ バリアフリーリフォームの補助金についての内容は2009年8月現在での情報です。
詳しくは各市町村の介護保険課にお問い合わせください。

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≪支給対象となるリフォーム工事の種類≫

この制度により給付が受けられる住宅改修工事には、以下の種類があります。

手すりの取り付け

廊下、便所、浴室、玄関等の転倒予防、若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するもの。手すりの形状は二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。
※適用除外:福祉用具貸与に該当する手すりの設置

段差の解消

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には敷居を低くする工事、スロープを取り付ける工事、浴室の床のかさ上げ等とする。
※適用除外:昇降機、リフト、段差解消機等動力により床段差を解消する機器を設置する工事/福祉用具貸与に該当するスロープの設置/福祉用具購入に該当する浴室用すのこの設置

滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更

居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更。浴室においては床材の滑りにくいものへの変更

引き戸等への扉の取り替え

開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取り替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含む。
※適用除外:引き戸等への扉の取り替えに合わせて自動ドアとした場合の、自動ドアの動力部分の設置

洋式便器等への便器の取替え

和式便器を洋式便器に取替える(暖房便座・洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは可)
※適用除外:洋式便器から洋式便器への取替え/非水洗和式便器から水洗洋式便器または簡易水洗便器に取替える場合の当該工事のうち水洗化また簡易水洗化の部分

その他、下記の(1)〜(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

  1. 手すりの取り付けのための壁の下地補強

  2. 浴室の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事

  3. 床材の変更のための下地の補強や根太の補強

  4. 扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事

  5. 便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)便器の取替えに伴う床材の変更等

バリアフリーリフォームで気になる点、ご質問が御座いましたらメイクファクトリー専任の福祉住環境コーディネーターまでご相談下さい。

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